斜線制限とは?制限を活かした家づくりをしよう

家づくりの際には、デザイン性や機能性、使い勝手などにこだわって設計するのはもちろん、さまざまな規制をクリアする必要もあります。建ぺい率や容積率という言葉は聞いたことがある人も多いと思いますが、その他にも斜線制限という規制があります。斜線制限の中の種類について、また斜線制限という規制の必要性と規制緩和について詳しくご紹介します。

 

◼ 斜線制限とは

斜線制限とは、字面で想像できる方もいるかもしれませんが、地面から引いた斜線内に収まるように建物の高さを制限するもの。斜線制限には3つの種類に分けられ、用途地域によって条件が異なる場合があるため、設計の前に知識を身に付けておきましょう。

参考:用途地域について

 

・道路斜線制限

道路斜線制限は、敷地と面している道路の反対側の境界線から示された斜線の内側が家を建てる際の高さの上限となるもの。道路の日当たりや周囲への圧迫感に配慮するために、家の高さを規制するのが目的です。住居系地域では、敷地と面している道路の反対側の境界線から1mにつき1.25m、その他の用途地域では1mにつき1.5mの斜線の内側に建物を建てなければなりません。制限される高さこそ異なりますが、道路斜線制限は用途地域にかかわらず適用される制限であることが特徴となります。

 

・隣地斜線制限

隣地斜線制限は、第一種低層住居地域と第二種低層住居地域、田園住居地域以外の地域において、隣地との境界線上20mの高さから1mにつき1.25m、商業系や工業系の地域では隣地との境界線上31mの高さから1mにつき2.5mの斜線の内側に建物を建てなければならないという制限。隣地斜線制限が適用されない地域がある理由は、第一種低層住居地域と第二種低層住居地域には斜線制限よりも厳しい制限があるためです。その制限とは、これらの地域では建築物の高さが10mもしくは12mと上限が定められているというもの。

 

・北側斜線制限

北側斜線制限とは、家の北側にある家や土地への日当たりに配慮して、建物の高さや建てる範囲を制限するのが目的です。第一種低層住居地域と第二種低層住居地域、田園住居地域では、真北の敷地境界線上5mの高さから1mにつき1.25mの斜線の内側に建物を建てなければならないというもの。第一種中高層住居専用地域や第二種中高層住居専用地域では、真北の敷地境界線上10mの高さから1mにつき1.25mの斜線の内側に建物を納めなければなりません。北側斜線制限は、住居専用地域でのみ適用されるものであり、北側の隣地の日当たりを確保するための制限です。中高層住居専用地域のうち日影規制対象地域となっている地域では北側斜線制限は適用されないことに注意が必要です。

 

◼ 斜線制限の必要性

斜線制限は日当たりや風通しを確保し、家の環境を良好に保つことが目的。制限なしに敷地いっぱいに家を建てると、隣の家との距離が近くなりすぎて日が当たらなかったり風通しが悪くなったりする可能性が出てきます。また日当たりに魅力を感じて選んだ家の隣に新しく高いマンションが建つとなると、日当たりが悪くなってしまいますよね。このような問題を防ぐために斜線制限が設けられています。

 

◼ 斜線制限における規制緩和

落ち着いた住宅街

斜線制限の種類や必要性についてご紹介してきましたが、条件を満たせば規制が緩和されることもあります。

 

・セットバック

家の前の道路との境界線から建物を後退させて建てることをセットバックといいます。その場合、建物を後退させた分の敷地はみなし道路とすることができるため、道路斜線制限が緩和されます。道路斜線制限の起点は家の前の道路の反対側の境界線なので、セットバックさせて家を建てることで敷地の上を通る斜線が高い位置になるという仕組みです。またセットバックは外壁までの距離ではなく、屋根の庇やバルコニーなど突出している部分までの距離になるため注意が必要です。

 

・建物の2方向が道路に面する場合

道路斜線制限の起点は家の敷地から遠いほど高さの制限が緩くなりますよね。そのため家の前の道路の幅が広いほど高さ制限においては有利だということになります。しかし家の2方向が道路に面している場合、狭い方の道路が緩和措置を受けられることになります。この緩和条件は難解なので、専門家に聞いて判断を仰ぐのが賢明だといえます。

 

・道路の幅が12m以上の場合

第一種低層住居地域と第二種低層住居地域において、家の前の道路幅が12m以上である場合にも緩和措置を受けることができます。住居系地域の多くは1mにつき1.25mの斜線内が制限となりますが、家の前の道路幅が12m以上の場合は1mにつき1.5mに緩和されます。

 

・道路と敷地に高低差がある場合

家の敷地の地盤が、家の前の道路よりも高さがある場合、家の建築範囲がより制限されてしまいます。そのため道路と敷地に高低差が1m以上ある場合にも緩和を受けることができます。その緩和条件とは、高低差から1m引いた数値の2分の1高い位置を起点として斜線制限が適用されるというものです。

 

・公園など水面が隣接する場合

家の前の道路の反対側に公園や広場、川などがある場合も斜線制限の緩和対象となります。道路斜線制限の起点が公園や川などの向こう側に移動するため、家を建てられる空間が広がります。

 

・天空率

天空率とは平成15年から導入された制度であり、斜線制限の項目に新たに追加された概念です。従来の高さ制限では、周りの道路や建物から日当たりを奪わないようにするために勾配で高さを抑える必要がありました。しかし天空率が導入されたことで、デザイン性に影響が出にくくなっています。しかし天空率による斜線制限の適用除外を受けるためには申請を行う必要があるため、一般的な住宅ではなかなか採用されていません。自治体によっても条件や扱いが変わってくるため、設計事務所との相談が必要です。

 

◼ 制限を活かした家づくり

斜線制限があると、どうしても道路に面した部分で斜めに切り落としたようなデザインになってしまいがちです。デザイン性の幅が狭まってしまうのが斜線制限のデメリットではありますが、制限を活かした家づくりを行うこともできます。例えば角度を活かした出在院性の高い外観にしたり、建物を建てられないスペースを駐車場やお庭として活用したりすることも。制限が厳しい地域だからといって気に入った土地での家の建築を断念することがあってはもったいないですよね。

 

ホームスタイリングでは、家づくりの専門家である設計士だけではなく、土地探しのプロである不動産の専門スタッフも在籍しています。家を建てることを前提とした土地探しのお手伝いはもちろん、制限の厳しい土地でも魅力的な家を建てられるようなプランをご提案させていただきます。

 

◼ まとめ

家を建てる際には、さまざまな制約の中で設計を進めていかなければなりません。建ぺい率や容積率の他に、日当たりを確保するための斜線制限という制限もあります。道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限と3種類の斜線制限があり、それぞれ用途地域によって制限が異なる場合があります。家づくりに影響が出てくる制限なので、土地探しと家づくりのどちらの知識も必要になってきます。ホームスタイリングでは、土地探しのお手伝いから家の設計まで行っている会社です。お客様のご要望をしっかりお伺いした上で、できる限り理想を叶えられるようなプランをご提案しております。横浜や湘南で注文住宅の設計をご検討の際はぜひお気軽にご相談ください。

 

ホームスタイリングでは、注文住宅の設計だけではなく土地探しのお手伝いもさせていただいています。不動産を販売することが目的である不動産会社とは異なり、家を建てることを前提として土地探しのお手伝いをできるのがホームスタイリングで土地を探すメリットです。土地探しをご検討の際は、不動産サポートについてご覧ください。

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